衆議院秘書協議会

年度末における議員秘書関係案件

規程案(衆・参両院の議運理事会及び議運委員会-承認 → 両院議長協議決定)

●国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案

(1)改正内容
イ 国家公務員退職手当法の改正に伴う規定の整備
国家公務員退職手当法の改正に伴い、議員秘書の退職手当の支給割合を政府職員に準じて改定するなど所要の規定の整備を行う。
ロ イに伴い、施行日前から引き続き在職する議員秘書等で退職手当の額が減額・増額されることになる者について、政府職員に準じて所要の経過措置を定める。
※減額の場合は旧手当額を保障、増額の場合は退職時期に応じ段階的に増額。

(2)施行期日
平成18年4月1日

【参考】国家公務員退職手当法の改正内容の概要(全国会で成立、本年4月から施行)
年功を重視し長期在職者偏重であった退職手当の支給率を中途採用・中途退職など人材の流動化・複線化する人事にも対応できるよう支給率カーブのフラット化等を行うもの

●国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程の一部を改正する規程案

(1)改正内容
国家公務員災害補償法の一部改正に伴い、議員秘書の通勤災害の対象範囲を、政府職員の例に準じて、次に掲げる移動にまで拡大する。
イ 勤務場所が複数ある者についてその相互間の移動、また兼職が許可されている者について兼職先から本来の勤務場所への移動
ロ 単身赴任者について赴任先住居と配偶者等のいる住居との間の移動

(2)施行期日
平成18年4月1日(下記閣法施行の日から施行)

【参考】一般職の国家公務員・地方公務員については、今国会提出の【通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案」に同様の改正が盛り込まれている。

(平18.3.24 衆・議運理事会、委員会配布資料より抜粋、修正)

年度末における議員秘書関係案件

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