衆議院秘書協議会

秘書給与法の改正について

平成16年5月24日

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第46号。以下「改正法」という。)が去る5月19日施行されました。これに伴い、議員秘書(公設秘書)制度について以下の点が改正されました。

 

1.議員秘書の採用制限(65歳以上の者及び議員の配偶者) (第20条の2)

法施行日以降、65歳以上の方は、新たに議員秘書(政策、第一、第二)として採用されることができなくなります。また、議員の配偶者は、その議員の議員秘書として新たに採用されることはできなくなります。
この改正措置は、採用時における制限ですので、現在採用されている議員秘書については、65歳以上あるいは配偶者であっても、採用議員の任期中(任期満了又は解散まで)は、適用されません。採用時に65歳未満であった方が65歳に達した場合も同様です。
また、同一議員の秘書間で異動する場合(例:第一 ⇒ 政策)も適用されません。
ただし、一旦退職し、改めて議員秘書として採用される場合には、改正措置が適用されますのでご留意ください。

 

2.議員秘書の兼業禁止  (第21条の2)

議員秘書は、原則として他の職務に従事し、又は事業を営むことはできなくなります。ただし、議員が許可した場合には、兼務することが認められます。この許可の基準は、採用議員が当該議員秘書の職務の遂行に支障があるか否かで判断するものとされております。
議員が兼職を許可した場合には、その旨及び兼職に関する事項を記載した兼職届等を当該議員秘書から議長宛に提出することとなっております。
なお、現職の議員秘書が現に兼職している場合は、経過措置により、本年末までは兼職届等を提出する必要はありません。これは、議員秘書の兼職を原則禁止としたことから、現在兼職している方に配慮したものです。
現職の議員秘書であっても新たに兼職する場合や、新たに採用される議員秘書が兼職する場合には、直ちに改正法が適用され、兼職届等の提出が必要となります。

 

3.議員秘書に対する寄附の勧誘・要求の禁止  (第21条の3)

何人も、議員秘書に対して、その秘書を採用する議員が役員・職員又は構成員である政党その他の政治団体又はその支部(その議員の後援団体を含む。)へ寄附することを勧誘し、又は要求してはならないこととされました。

 

4.秘書給与の直接支給  (第17条の2)

議員秘書の給与は直接全額を当該議員秘書本人に支給するとの現行の秘書給与制度の原則を、改めて明確化したものです。
秘書給与から控除される場合として改正法が挙げている「法律で定めるところ」とは、租税(所得税・住民税)などのことで、また、「両院議長が協議して定めるところ」とは、議員秘書が書面で控除を依頼したもののことです。いずれも現行の運用を明文化したものです。

 

*以上、不明の点については、庶務部議員課(内線:2631、2634)へ照会のこと。

衆議院インターネット審議会中経